2020-06-15 第201回国会 参議院 決算委員会 第7号
法政大学の布川日佐史教授が、ドイツの生活保護について、この状況の下で一生懸命紹介をしてくださっているんです。ドイツでは、新型コロナの対応として百二十万人分、一・一兆円を見込んでいるんですね。労働社会大臣が、誰一人として最低生活以下に陥ることがあってはならないという姿勢を明らかに打ち出したんです。
法政大学の布川日佐史教授が、ドイツの生活保護について、この状況の下で一生懸命紹介をしてくださっているんです。ドイツでは、新型コロナの対応として百二十万人分、一・一兆円を見込んでいるんですね。労働社会大臣が、誰一人として最低生活以下に陥ることがあってはならないという姿勢を明らかに打ち出したんです。
資料をお配りしておりますが、布川事件で再審無罪が確定した桜井昌司さんが国家賠償を求めていた事件で、今年五月二十七日、東京地裁が国と茨城県に賠償を命じる判決を下しました。判決は、警察官が取調べにおいて偽計を使っていたと、こういう行為や、あるいは公判で故意に虚偽証言を行った、こういうことについて違法性を認めました。
布川事件の東京高裁判決というのは一九七三年です。仮釈放は九六年、実に二十三年間の違法、不当な拘束だったのではないかと、こういう判決なんですね。 そこで大臣に伺いますが、判決で捜査や公判の各段階における違法性が認定されております。特に、検察官が証拠開示を拒否した違法性が認められております。このことについて、大臣、どのような認識ですか。
二〇一〇年の足利事件、一一年の布川事件、一二年の東電女性社員殺害事件、一六年の東住吉事件、そして今年三月の松橋事件などと続いております。しかし、例えば松橋事件の宮田浩喜さんは、雪冤を果たすのに三十四年掛かりました。多くの事件で同じ傾向にあります。 大臣に伺いますが、無実の罪であるにもかかわらず、再審で無罪判決を得るのにこれだけ時間が掛かるというのは、大臣、なぜだとお考えですか。
次に、話をかえまして、布川事件についてお聞きをしたいと思うんです。 あした六月一日から改正刑訴法が全面的に実施をされます。取調べの可視化、録音、録画というものが全面的に行われていくということですが、まだ全面的といっても範囲は限定されておりますし、執行状況についてはしっかりと私たちとしても注視をして、範囲の拡大や弁護士の関与を含めて不断の見直しを実現していきたいと思っております。
○山口和之君 法務省、検察庁が犯してきた過ちには、全員が無罪となり国家賠償も認められた福島県の松川事件や、無期懲役の確定判決が再審無罪となった布川事件などのような証拠隠しによる冤罪事件が挙げられます。 証拠隠しによる冤罪事件について、当該事件を担当した検察官が処分を受けたことはあるのでしょうか。また、検察官の証拠隠しによる冤罪事件を防ぐための効果的な制度は存在するのでしょうか。お答え願います。
衆議院にも出席した冤罪布川事件被害者の桜井昌司参考人は、昨年六月の当時と私たちの危機感は全く違います、法案は部分可視化によってますます冤罪をつくるものという確信になりました、どれだけ国民が冤罪に苦しんだら立法府は民主主義の最高の府として冤罪を防ぐ法律を作ってくださるんでしょうかと訴えました。この冤罪被害者の怒りに背を向け、成立を図ろうなど断じて許されるものではないのであります。
衆参の参考人として出席した布川事件冤罪被害者の桜井昌司さんは、私たち国民がどれだけ冤罪に苦しんだら冤罪をなくす法律をつくってくださるのでしょうかと涙ながらに訴えました。これら国民の怒りに背を向け、成立を図ろうなど、断じて許されるものではありません。 反対理由の第一は、盗聴法の大改悪です。
○清水委員 適切な運用がなされるものと考えておりますというふうにおっしゃられましたのでお伺いするんですが、例えば、数々の冤罪事件、布川事件、それから、八月に無罪判決が出ると言われております東住吉事件、多くの冤罪事件に共通するのは虚偽の自白なんですね。うその自白なんです。密室で長時間の取り調べを受けて、おまえがやったんだろうと机をたたかれる。責め立てられ、否定をしても信じてもらえない。
例えば、布川事件の冤罪だった桜井さん、最初の調べというのは留置場の中ですからね、あれ。というように、取調べ官が取調べをする場所が取調べ室であるという前提で考えていると間違えますよということだけちょっと付け加えさせていただきます。
○参考人(桜井昌司君) 布川事件という冤罪事件を体験しました桜井と申します。衆議院の法務委員会に続きまして、参議院の方にもお呼びいただきまして、ありがとうございます。 昨年の六月の当時と私たちの危機感は全く違います。今、小池先生がおっしゃったように、今市事件の結果は、五十年前の私たちと同じように、この刑訴法改正の部分可視化によってますます冤罪をつくるものという確信になりました。
本日御出席いただいております参考人は、日本弁護士連合会司法調査室副室長河津博史君、東京大学大学院法学政治学研究科教授大澤裕君、弁護士小池振一郎君及び布川事件冤罪被害者桜井昌司君でございます。 この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
法法制部長 萩本 修君 法務省人権擁護 局長 岡村 和美君 参考人 日本弁護士連合 会司法調査室副 室長 河津 博史君 東京大学大学院 法学政治学研究 科教授 大澤 裕君 弁護士 小池振一郎君 布川事件冤罪被
布川事件という冤罪事件がありますが、その被害者の桜井昌司さんは、お会いいただければ分かりますが、とても気丈で気の強い方ですよ。この人が何でうその自白なんかしたのかと、きっと皆さん思われると思うんですけれども、なぜかと。朝から晩まで、おまえが犯人だという決め付けを前提に責められ続ける、警察から。心が折れるまで圧力を掛ける。
先ほど御紹介した布川事件でも自白の録音テープというのが存在し、証拠になっているわけですね。 これらの、これまで現に行われてきて有罪立証に供されてきた、あるいは任意性立証に供されてきた録音、録画がどのようなものか。私、これ、法務省、この委員会に提出をしていただいて、私たちがちゃんと見れるようにする、どんなものなのか確認できるようにする、していただきたいと思いますが、いかがですか。
八海事件、吉展ちゃん事件、足利事件、布川事件、志布志事件、氷見事件、アリバイの事実さえあなた方が否定をして、自白を強要してうその自白をさせて、有罪で確定して刑務所まで送ったじゃないですか。ところが再審無罪でしょう。何の反省もないのかと。 私は繰り返し、この戦後刑事事件の冤罪の第三者機関による検証を求めてきましたけれども、政府はずっと否定をしてきました。
再審で無罪となった布川事件の弁護団長は、二審から受任して一審記録を精査した際、前半は要約調書、途中から速記録になった公判調書を読んで、速記録を読むと、検察官が詰まりに詰まって困っているところ、本人たちが威勢よく尋問しているところなどが目に浮かび、それまでの要約調書と比べると、調書が生きていると感じたと述べています。
例えば布川事件でいいますと、これは一九七八年にまず確定判決が出ている。特に、事件自体は一九六七年なんですね。この間、それこそ非常に悲しきニュースでありましたけれども、冤罪で服役までされましたお二方のうちのお一人であります杉山さんが六十九歳で早過ぎる最期を迎えられたわけであります。杉山さんにおいては、二十一歳のときに逮捕をされまして、実は、再審で無罪になったのは四十三年たってからなんです。
もう委員会の皆さんは重々御承知だと思いますが、足利、布川、氷見、東電OL事件、あと最近十月でいえば大阪少女強姦事件、あれも再審無罪となりました。 こういった再審無罪判決確定後、果たしてその捜査のどこに間違いがあったのか、もしくは、なぜそういった不当な捜査に走ってしまったのかという事後検証というものはどのようになされているのか、刑事局長の答弁をお願いします。
通称事件名は、加藤老事件、財田川事件、免田事件、松山事件、梅田事件、島田事件、足利事件、布川事件、東京電力女性社員殺害事件、袴田事件、東住吉事件でございまして、その件数は合計十一件でございます。なお、袴田事件については、再審開始決定は未確定となっております。
布川事件の元被告人桜井昌司さんは、警察も検察も何も反省しないのに、冤罪をつくらないなんてあり得ないではないかと述べています。法務大臣、国家公安委員長、こうした冤罪被害者の怒りの声にどうお応えになりますか。 次に、司法取引は、自らの罪を免れようと他人を罪に陥れ、引っ張り込む危険を本質的に持っています。
それから三か月後、七月三十一日、ただいまお見せしたパネルは水島朝穂先生のホームページから引用させていただいたものなんですけれども、二〇一三年の一月に元山梨学院大学教授の布川玲子さんがアメリカ国立公文書館に情報公開請求して出てきたものです。
とあり、下のパラグラフ、「現に布川事件では「取調官の裁量でなされた一部可視化録音テープ」」、つまり、自白するところだけを録音するという手法ですね、そして、「逮捕前の拘束段階で自白させられた「足利事件」」もございました。
布川事件においても、取り調べの録音テープ、毛髪鑑定、目撃証言のメモというものが証拠開示によって出てきたがゆえに、再審が通りました。 東電OL事件も、これまた足利事件と同様、DNA鑑定であります。 袴田事件においては、捜査機関(警察)によって捏造された疑いがあるということまで、再審を決定した裁判官が述べているわけです。
しかし、現行証拠開示制度が始まる以前に結審した、確定した事案の再審請求審であれば、当時、まだ今のルールが運用されていませんから、例えば布川事件だとか東電OL事件だとか、袴田事件もそうですけれども、そういう個別の事件について聞いているんじゃないんですけれども、そうした新しい証拠が出てきて、それが無実を立証する有用な証拠となる場合があると思うんです。
布川事件でも、プライバシーを理由に証拠開示が拒否され、再審段階で初めて明るみになったわけです。東電OL事件については先ほど言われたとおりです。 虚心であるべき捜査が、道筋が見えたと思った瞬間から見込み捜査に邁進する、そういう危険があるんです。そのために、見込みに反する証拠が無視されて、故意に除外されることがあるのです。 それを解明するのが全面証拠開示です。
私は、上川大臣に最後に一問聞くんですけれども、ぜひ布川事件についてお知りおきいただきたいんですね。なぜ私が、私だけではなく、きょうの質疑者の皆さんが再審請求審における証拠開示の必要性についてるる述べるのか。 布川事件は、本人の自白と、いわゆる被告とされた桜井さんを犯行現場付近で見たという目撃証言だけで起訴して、有罪判決が下された事件です。二十九年間服役させられました。
○鈴木(貴)委員 過去の事例でも、布川事件などでは、女性が被告人とは違う人間を目撃したという発言が実際にあって、それは捜査メモに残っていたわけなんです。しかしながら、長らくそのメモは伏せられていた。 この布川事件というのは、被告人だとされた男性が二十のときに逮捕され、何と二十九年間も自由を奪われたんです。
言い方をかえれば、例えば村木事件、氷見事件、足利事件、布川事件、志布志事件、東電OL事件、PC遠隔操作事件、いろいろありましたけれども、この司法取引の制度があれば防げた事件なんでしょうか。国民の立場からまずこのことを聞きたいと思います。大臣。
その中で、布川事件冤罪被害者の桜井さんはもちろん、周防監督も含めて五人のうち四人の方が、冤罪の防止こそ刑事司法改革の目的だ、とりわけ録音、録画が冤罪防止の有効な手段の一つだ、そして、全事件、全過程においてこそ初めてそれは担保されるのだ、こう述べられたと思うんです。
これは、布川事件の桜井さんも、真面目に検討したとは思えない、こういうふうに述べておられました。 それで、私は、やはり全ての事件で可視化を実現するべきだというふうに述べてまいりましたが、六月九日の質疑で林刑事局長はこのように答弁されました。
布川事件の桜井参考人を初めとして、いずれの御意見におきましても、御自身の体験、また御経験、さらには御見識、御学識ということで、そうしたものを踏まえての真剣な思いというものが本当に感じられるということでございました。私にとりまして、その一言一言の重みというものを感じたところでございます。
先日、六月十日に、布川事件の冤罪被害者である桜井昌司さんを初め五名の参考人の皆様に当委員会までお越しいただきまして、それぞれの意見陳述、また当委員会の委員からさまざまな質疑をさせていただきました。私も、体験に基づく言葉、ほとばしる言葉、これは本当に心に刺さったものがございました。 この参考人の意見陳述、参考人質疑、これに関して、上川大臣、また山谷国家公安委員長、ごらんになられましたでしょうか。